①漁業権を得る

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漁期

 
漁獲対象魚には、資源保護の観点から禁漁期があります。
現在は、鮎・うなぎ・つがに・川えび・あめごが対象です。
また、他にも漁法によって川の区間制限があります。
禁止事項を確認の上、漁を行いましょう。
刑罰の対象になる場合がありますので、ご注意ください。

 禁止事項・漁期等はこちら

 
四万十川鮎 漁期
 

四万十川本流

四万十川支流
黒尊川(友釣専用区) 目黒川(友釣専用区)  友釣専用区外 火光漁
開始
終了
6月1日5:00
10月15日17:30
6月1日5:00
7月31日18:00
6月1日5:00
8月31日18:00
6月1日5:00
10月15日17:30
 
開始
終了
7月1日5:00
10月15日17:30
    7月1日5:00
10月15日17:30
7月1日5:00
10月15日17:30
      *玖木橋~温地橋 6㌔ *坂本上地区虻渕上流~津賀下地区ホケロ 3㌔    
 
漁期一覧(鮎以外)
  期間 注意事項
うなぎ  4月1日~9月30日 21センチ以下の採捕禁止
川えび 4月1日~8月31日  コロバシは70本以内
つがに 8月1日~10月31日 カニ籠は本年の許可札をつけて5個以内
あめご  3月1日~9月30日  

遊漁券

組合員でない人は、遊漁券を購入すると川漁をすることができます。
使用する漁具・適用期間・年齢で金額が異なります。
*疑問点等はお問い合わせください。

 詳しい遊漁料はこちら(PDF)

 
 
各遊漁券は四万十川下流から中流域までお使いいただけます。
各年度ごとの発行ですので4月1日から3月31日までの期限です。
上流は四万十川上流淡水協同組合にお問い合わせください。

四万十川上流淡水協同組合ホームページ

 
鮎市場でのあめごの取り扱いはありませんが、
あめご専用の遊漁1日券があります。

漁業権

組合員になると漁業権が得られ、各漁法を行うことができます。
しかし、特別な資格や許可が必要なもの(火振り漁、しめ縄等)があり、その場合の手続きも行えます。
組合員になる機会が年に1度あります。
漁協に申請し、資格審査が行われます。
しかし、脱退したい場合も年に1度の申請を行う必要があります。
詳しくはお問い合わせください。